従業者発明法
イノベーション促進ためにドイツの立法機関は被雇用者が発明を特許として登録し経済的活用をした際に一定報酬支払いを計画しています。この報酬は少なくともドイツ労働法に労働契約書による被雇用者に対して有効です。この報酬は労働契約書の給与に加えてその発明品の利用度によってそれぞれの被雇用者に支払われるものです。
複雑な従業員発明制度における義務
このため法的規則は発明権限の雇用者への譲渡、雇用者による発明品実施権がある一方、雇用者の責任を規定しています。発明者報酬受取のこの権利はしかしながら雇用側の多くの義務のひとつにすぎません。従業員発明制度(ArbEG)による責任管理は雇用側にとって比較的複雑でもあります。
弊社はお客様のために従業員発明制度の管理をサポートいたします
弊社はお客様のために完全な従業員発明制度の管理を引き継ぎ、これに関してアドバイスさせていただきます。例として法的期間を監査し、従業員発明制度での管理上課題を最小限に抑えるため、発明者との協定提案をします。こうして発明者の様々な尺度から成る報酬計算も引き受けます。お客様にはきっと弊社のこの分野での長い経験を信頼していただけると思います。